大阪の市民団体「政治資金オンブズマン」が内閣官房機密費(報償費)の支出文書の情報公開を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は2018年1月19日、「政策推進費受払簿」など3種類の文書の一部開示を認め、国の不開示処分を取り消した。最高裁が機密費の情報公開について判断したのは初めてで、それまで機密費の文書は黒塗りでも開示されていなかった。
開示が認められたのは、官房長官が領収書なしで支出できる「政策推進費」への繰り入れの時期・金額などで、個別の支払先や使途は対象外とされた。原告の1人である上脇博之・神戸学院大教授は「開かずの扉をこじあけた画期的判決だ」と述べた。
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大阪の市民団体「政治資金オンブズマン」が内閣官房機密費(報償費)の支出について情報公開を求めた裁判で、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は19日、一部文書の開示を認め、国の不開示処分を取り消しました。