高市早苗前総務相は自身のホームページの1月27日付コラムで、日本国旗を破ること等を罰する規定が日本にない理由について、奥野信亮法務部会長が法務省刑事局に確認した結果として「敗戦国なので、このような形になり、そのままになっている」と記述した。
しかし刑法は1907年制定時から当該処罰規定がなく敗戦(1945年)とは無関係で、法務省刑事局自身も「敗戦国であることは関係がない」とこの説明を否定した。
高市氏の事務所は毎日新聞の取材を受けた4月13日、コラムから当該記述を削除した。
出典
高市早苗前総務相が自身のホームページのコラムで、日本国旗を破ることなどを罰する規定がない理由について「法務省刑事局が『敗戦国だから』と説明している」と記述している。しかし、刑法は1907年に制定されたもので当初から処罰規定はなく、法務省刑事局も「敗戦国であることは関係がない」と否定している。コラム
はじめに「国旗損壊罪」法案が、国会に提出された(6月16日)。この法案を支えている根拠の一つが、現行刑法典には外国の国旗などを損壊する「外国国章損壊罪」(第92条)が存在するにもかかわらず、日本の国旗
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