2026年6月24日の衆院内閣委員会で、自民・維新・国民民主・参政の4党が共同提出した「国旗損壊罪」法案をめぐり、中道改革連合の後藤祐一議員が自己所有の国旗を損壊した具体的事例の有無を追及した。提出者側の国民民主党・飯泉嘉門議員と自民党・高木啓議員は、そうした事例を把握していないと認めたうえで、将来の事案発生を抑止するための「予防的立法事実」を根拠に法整備が必要だと説明した。法律用語として存在しないこの造語による正当化に対し、猪野亨弁護士は「立法事実がないまま将来起こるかもしれないという理由だけで立法を正当化できれば、国家による規制が際限なく広がる」「不敬の取り締まりにほかならない」と批判した。
出典
24日の衆議院内閣委員会において、自民、維新、国民、参政の4党が共同提出した「国旗損壊罪」をめぐり、中道改革連合の後藤祐一議員と提出者側との間で激しい論戦が繰り広げられた。 後藤議員は刑法との
「国旗損壊罪」の新設をめぐり、刑罰を設ける根拠が国会で議論となっている。6月24日の衆議院内閣委員会では、法案の共同提出者側が「予防的立法事実」という言葉を持ち出して、法案の必要性を主張した。
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