大阪維新の会は所属議員ら約340人を対象にハラスメントの有無を調査した結果、14人から申告があったことを明らかにした。自らハラスメントをしたという申告や第三者からの申告が含まれるが、党は具体的な内容を非公開とし、聞き取り調査のうえで内容に応じて処分を検討する方針を示すにとどめた。調査対象も大阪維新の会に限られ、兵庫・京都など他の地方組織や国政政党「日本維新の会」全体は対象外だった。
出典
維新のハラスメント調査は、自己申告で14件あったとのこと。また、事実調査後、処分を検討するといいつつ、内容は非公開の方針。「内容によって処分を検討」といいますが、事実が非公開では、その処分が適切だったかどうか、判断ができるでしょうか? また調査は「大阪維新の会」のみ。地方議員だけで750人をかかえる
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