秋田弁護士会は2026年7月24日、山本尚子会長名で、成立した国旗の損壊等の処罰に関する法律の制定に抗議する会長声明を発表した。
思想及び良心の自由(憲法19条)・表現の自由(憲法21条)の侵害、罪刑法定主義(憲法31条)違反のおそれに加え、立法事実が存在しないことを理由に挙げた。
出典
秋田弁護士会
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2026-07-24
秋田弁護士会の山本尚子会長が、成立した国旗の損壊等の処罰に関する法律について、思想及び良心の自由・表現の自由の侵害、罪刑法定主義違反、立法事実の欠如を理由に抗議する会長声明を発表した。
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