弁護士の猪野亨は、自己所有の国旗にバツ印をつけたり焼いたりする行為は憲法21条が保障する表現の自由の一形態であり違法ではないと述べた。
既存の刑法92条「外国国章損壊罪」についても表現の自由とのバランスを欠き違憲の疑いがあると指摘した上で、国旗損壊罪の新設についても表現の自由の観点から重大な問題があり違憲だと明確に述べた。
十分な議論を経ないまま法案が成立してしまうことへの懸念も示した。
出典
猪野亨弁護士が、自己所有の国旗の損壊は憲法21条が保障する表現の自由の一形態であるとし、国旗損壊罪の創設は表現の自由の観点から重大な問題があり違憲の疑いがあると指摘した。