広島弁護士会は2026年2月20日、藤川和俊会長名で、自民党・維新の連立政権合意書等で示された「日本国国章損壊罪」の法制化構想に反対する会長声明を発表した。
立法事実がないこと、表現の自由(憲法21条)・思想良心の自由(憲法19条)を侵害するおそれがあることを主な理由に挙げ、米国連邦最高裁の国旗保護法違憲判決にも言及した。
出典
広島弁護士会の藤川和俊会長が、自民党・維新の連立政権合意書等で示された「日本国国章損壊罪」の法制化構想について、立法事実の欠如と表現の自由・思想良心の自由の侵害を理由に反対する会長声明を発表した。