日本経済新聞は2026年7月19日、社説「国旗損壊罪の恣意的な運用は許されない」を掲載した。
処罰基準の「著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法」が不明確で恣意的に拡大解釈されるおそれがあり、政治的表現を含む表現の自由への萎縮効果があると指摘した。
国旗への敬意や国家への思いは刑罰によって育つものではないとし、権力による過度な解釈や適用を防ぐ不断の点検が不可欠だと訴えた。
出典
国民が国旗に敬意を抱くのは自然なことだが、その気持ちを刑罰で支えるのは疑問を禁じ得ない。日本国旗を傷つける行為を罰する「国旗損壊罪法」が国会で成立した。しかし懸念する声は残り、熟議が尽くされたとは言えない。憲法が保障する「表現の自由」を制限しかねない問題へ十分な答えも示されなかった。それでも成立を急いだ与党の姿勢に疑問を抱くと同時に、法律の恣意的な運用を避けるよう強く求める。国旗損壊罪の制定