札幌弁護士会は2026年6月24日、佐々木潤会長名で「国旗の損壊等の処罰に関する法律案に反対する会長声明」を発表した。
国旗への敬意を保護法益とすることが思想及び良心の自由(憲法19条)に反すること、政治的表現行為への萎縮効果(憲法21条)、処罰要件の曖昧さによる罪刑法定主義(憲法31条)違反を主な理由に挙げた。
同会は2026年1月29日にも、より広範な「日本国国章損壊罪」構想に対して同様の反対声明を出していた。
出典
札幌弁護士会の佐々木潤会長が、国旗の損壊等の処罰に関する法律案について、思想及び良心の自由・表現の自由の侵害、罪刑法定主義違反を理由に反対する会長声明を発表した。