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仙台弁護士会が国旗損壊罪創設に反対する会長声明を出した

未解決
仙台弁護士会 表現の自由の保護
2026年6月25日
仙台弁護士会は2026年6月25日、曽我陽一会長名で「国旗損壊罪創設に反対する会長声明」を発表した。 保護法益とされる「国旗を大切に思う国民感情」の正当性に疑義を呈し、構成要件の漠然性が罪刑法定主義(憲法31条)に反し表現の自由(憲法21条)を侵害するおそれがあると指摘した。

出典

仙台弁護士会  ·  2026-06-25
仙台弁護士会の曽我陽一会長が、国旗の損壊等の処罰に関する法律案について、保護法益の不当性・構成要件の不明確性を理由に表現の自由(憲法21条)を侵害するとして反対する会長声明を発表した。

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