山形県弁護士会は2026年7月3日、手塚孝樹会長名で「国旗の損壊等の処罰に関する法律」案に反対する会長声明を発表した。
立法の必要性が乏しいこと、思想及び良心の自由(憲法19条)・表現の自由(憲法21条)を侵害するおそれがあること、処罰基準の曖昧さが罪刑法定主義(憲法31条)に反することを主な理由に挙げた。
外国国章損壊罪との不均衡是正という制定理由についても、両罪の保護法益が異なるため是正の必要はないと反論した。
出典
山形県弁護士会が、国旗損壊罪法案は立法の必要性が乏しく、思想・良心の自由、表現の自由を侵害するおそれがあり、罪刑法定主義の観点からも疑義があるとして反対する会長声明を発表した。