東京弁護士会は国旗損壊罪法の施行前日にあたる2026年8月12日、会長声明「『国旗の損壊等の処罰に関する法律』の施行にあたり、その立件を行わないこと及び速やかな廃止を求める会長声明」を発表した。
同法が憲法19条の保障する思想及び良心の自由、憲法21条1項の保障する表現の自由を侵害すると主張し、自己所有の国旗を用いた政府批判は「表現の自由の核心」に位置する政治的表現であるとした。刑事法学者148人・憲法研究者201人の反対声明にも言及し、捜査機関・訴追機関に立件を行わないこと、国会に速やかな廃止を求めた。
出典
東京弁護士会が、国旗損壊罪法の施行前日(2026年8月12日)に、同法は違憲無効になるべき運命にあるとして、捜査機関・訴追機関に立件を行わないことと、国会に速やかな廃止を求める会長声明を発表した。