茨城県牛久市の東日本入国管理センターに収容されていたカメルーン国籍の男性(43)が、2014年3月29日に胸の痛みを訴え立てなくなったにもかかわらず、職員は男性を床に寝かせたままにした。翌30日朝、男性は心肺停止状態で発見され、救急搬送後に死亡が確認された。
水戸地裁は2022年9月16日、国に165万円の損害賠償支払いを命じる判決を言い渡した。裁判長は男性の状態を「尋常でない」と指摘し、「医療機関に救急搬送すべきだった」として入管側の注意義務違反を認定した。二審でも国の賠償責任が認められている。
出典
茨城県牛久市の東日本入国管理センターで2014年3月に収容中のカメルーン人男性が死亡した事件で、水戸地裁が国に損害賠償を命じた判決を報じた記事。