国連人権理事会の恣意的拘禁作業部会は2020年8月28日、東日本入国管理センターで長期収容されていた難民申請中の外国籍男性2名について、収容が恣意的拘禁に該当し自由権規約9条等に違反するとの意見を採択した。日本の入管収容について同作業部会が意見を示したのは初めてで、通報者らが日本にそれぞれ13年ないし30年住んでいた点を重視し、無期限収容は規約9条(1)違反、司法審査の機会が与えられなかったことは同条(4)違反にあたると結論付けた。
日本はこれまでも拷問禁止委員会など条約機関から10年以上にわたり、入管収容の長期化や司法審査の欠如について繰り返し勧告を受けてきた。しかし法務省はこの意見に対し、2019年末時点の平均収容日数は約65日で約88%が1か月未満であるとして、不合理な長期収容や無期限収容の実態はないと主張し、勧告を受け入れなかった。
出典
国連人権理事会の恣意的拘禁作業部会が日本の入管収容を初めて「恣意的拘禁」に該当すると認定した意見を受け、日本政府に国際法の遵守を求めた日本弁護士連合会の会長声明。