コンセプト
チラシという媒体は面白いです。他人の敷地に勝手に投函しても良いような慣習があります。一方で、不特定多数に頑張って配布したとしても、どのくらい読まれるか分からない問題があります。
国旗損壊罪は多くの問題が指摘されていましたが、与党の強行採決によって可決されてしまいました。この法律の問題の一つに「国旗を所有することすらリスクになる」というものがあります。
「廃棄困難な国旗損壊罪チラシ」は、これらの問題に向き合います。日の丸を模したチラシを受け取った者は、その所有リスクも受け取ったことになります。チラシが読まれれば、国旗損壊罪の問題点を伝えます。チラシが読まれずに捨てられれば、国旗損壊を誘発します。すべての国民が対象読者であり、すべての廃棄が抗議になりえる——そのように設計しました。
チラシ本文
こっき国旗そんかい損壊ざい罪とはなに何か?
せいしき正式には「こっき国旗のそんかい損壊とう等のしょばつ処罰にかん関するほうりつ法律」とよ呼ばれるほうりつ法律が、れいわ令和8ねん年7がつ月17か日にさんぎ参議いん院でかけつ可決されました。ほん本ほうりつ法律のだいにじょう第二条ではいか以下のようにばっそく罰則がきてい規定されています。
ひと人にいちじる著しくふかい不快また又はけんお嫌悪のじょう情をもよお催させるようなほうほう方法により、こうぜん公然とこっき国旗をそんかい損壊し、じょきょ除去し、また又はおそん汚損したもの者は、に二ねん年いか以下のこうきん拘禁けい刑また又はにじゅう二十まん万えん円いか以下のばっきん罰金にしょ処する。
このほうりつ法律はにっぽん日本こく国けんぽう憲法のさだ定める「ひょうげん表現のじゆう自由」や「ないしん内心のじゆう自由」とたいりつ対立します。そのじょうぶん条文のあいまい曖昧さにかん関してももんだい問題がしてき指摘されています。
だれ誰がどのようにほう法あん案をお推しすす進めたのか?
こっき国旗そんかい損壊ざい罪のせいてい制定は、げん現しゅしょう首相のたかいち高市さなえ早苗し氏がすいしん推進したせいさく政策です。たかいち高市し氏は2021ねん年に「こっき国旗そんかい損壊ざい罪がないのははいせん敗戦こく国だから」とじしん自身のホームページのコラムにきじゅつ記述していましたが、これがファクトチェックでひてい否定されるととうがい当該コラムはさくじょ削除されました。
2025ねん年10がつ月のしゅうぎ衆議いん院かいさん解散・そう総せんきょ選挙のさい際、じみん自民とう党のせんきょ選挙こうやく公約にこのほうりつ法律のせいてい制定はめいき明記されていませんでした。しかしせんきょ選挙ご後、じみん自民とう党とにっぽん日本いしん維新のかい会のれんりつ連立せいけん政権ごうい合意しょ書にとつじょ突如も盛りこ込まれました。いしん維新にとってそれまでかんしん関心のはんい範囲がい外だったせいさく政策が、ほとんどとうない党内ぎろん議論をへ経ないままごうい合意しょ書にきさい記載されたのです。
2026ねん年6がつ月、じみん自民・いしん維新・こくみん国民みんしゅ民主・さんせい参政の4とう党がきょうどう共同ていしゅつ提出し、しゅういん衆院ほん本かいぎ会議でよとう与党がさいけつ採決をきょうこう強行。どうねん同年8がつ月13か日にしこう施行されました。
こっき国旗そんかい損壊ざい罪のなに何がもんだい問題か?
りっぽう立法じじつ事実がないこと、げんこう現行ほう法でたいおう対応かのう可能であること、ひょうげん表現のじゆう自由(けんぽう憲法21じょう条)をしんがい侵害すること、ないしん内心のじゆう自由(けんぽう憲法19じょう条)をしんがい侵害すること、ばっそく罰則であいこく愛国しん心ははぐく育まれないこと。おお多くのろんてん論点がありますが、しめん紙面のつごう都合じょう上ここでしょうじゅつ詳述することはできません。
じょうぶん条文のあいまい曖昧さについてかんが考えてみましょう。「ひと人にいちじる著しくふかい不快また又はけんお嫌悪のじょう情をもよお催させるようなほうほう方法」とはどのようなほうほう方法でしょうか。ほうむ法務しょう省のウェブサイトではいか以下のようなかいとう回答がきさい記載されています。
いっぱん一般つうじょう通常にん人からみ見て、ひどくこころよ快くないとかん感じさせ、また又はふ不ゆかい愉快にかん感じさせるようなほうほう方法をさ指すとかんが考えられます。
あまりせつめい説明になっていないですね。このチラシがこっき国旗とみな見做されるかも、このチラシのはいき廃棄がこっき国旗そんかい損壊にがいとう該当するかも、わ分かりません。おそらくす捨ててももんだい問題ないですが、けんりょく権力しゃ者がしい恣意てき的にほうりつ法律をうんよう運用するとどうなるか、わ分かりません。このチラシのさくせい作成そのものをこっき国旗そんかい損壊としゅちょう主張するもの者があらわ現れるかのう可能せい性すらあります。
う受けと取ったチラシをじぶん自分のさいりょう裁量です捨てられないしゃかい社会がじつげん実現しつつあります。
だれ誰がこっき国旗そんかい損壊ざい罪にはんたい反対したか?
いか以下のようなおお多くのだんたい団体やこじん個人がはんたい反対をひょうめい表明しました。
日本弁護士連合会・札幌弁護士会・仙台弁護士会・山形県弁護士会・秋田弁護士会・青森県弁護士会・東京弁護士会・第二東京弁護士会・神奈川県弁護士会・千葉県弁護士会・茨城県弁護士会・群馬弁護士会・静岡県弁護士会・山梨県弁護士会・長野県弁護士会・三重弁護士会・岐阜県弁護士会・福井弁護士会・金沢弁護士会・大阪弁護士会・兵庫県弁護士会・滋賀弁護士会・島根県弁護士会・福岡県弁護士会・宮崎県弁護士会・沖縄弁護士会・Human Rights Watch・石破茂(自由民主党)・岩屋毅(自由民主党)・木村三浩(一水会代表)・小林節(慶應義塾大学名誉教授)・猪野亨(弁護士)・伊藤真(弁護士・伊藤塾塾長)・松本常広(品川区議会議員)・林朋寛(弁護士)・橋下徹(弁護士・元大阪府知事)・阪田雅裕(元内閣法制局長官)・江藤隆之(桃山学院大学教授)・志田陽子(武蔵野美術大学教授)・松宮孝明(立命館大学教授)・愛敬浩二(早稲田大学教授)・木下昌彦(神戸大学教授)・橋本基弘(中央大学教授)・憲法研究者有志201人・刑事法学者有志148人・朝日新聞・毎日新聞・日本経済新聞・中日新聞・北海道新聞・東奥日報・河北新報・山形新聞・福島民報・東京新聞・神奈川新聞・新潟日報・北日本新聞・山梨日日新聞・信濃毎日新聞・静岡新聞・京都新聞・神戸新聞・山陰中央新報・山陽新聞・中国新聞・徳島新聞・愛媛新聞・高知新聞・西日本新聞・佐賀新聞・熊本日日新聞・大分合同新聞・宮崎日日新聞・南日本新聞・沖縄タイムス・琉球新報・しんぶん赤旗
しかしはんたい反対いけん意見にたい対するじゅうぶん十分なせつめい説明はな無く、このほうりつ法律はきょうこう強行さいけつ採決されてしまいました。
あなたは、こっき国旗そんかい損壊ざい罪がそんざい存在するべきだとおも思いますか?
ダウンロード
以下のリンクからチラシがダウンロードできます。ライセンスは CC BY です。勝手に印刷して勝手に配布してもらって問題ありません。